その他・情報2020年05月27日
民法改正に関すること

こんにちは

今回は、2020年4月1日に施行された改正民法に関することになります。

今までの「瑕疵(かし)担保責任」に変わり、新たに「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」が制定されました。

特に、売買をする際に気を付けなければいけない内容をできるだけポイントのみピックアップしてご紹介します。

 

「瑕疵(かし)担保責任」 ➡ 「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」

※瑕疵=キズ

 

今までとの違いは?

①買主側から売主側への請求権の範囲が以前よりも広くなること

今まで、「契約解除」「損害賠償請求」の2つとなっていましたが、契約不適合責任では「契約解除」「損害賠償請求」の他に、「追完請求」「代金減額請求」「無催告解除」「催告解除」が可能。

 

②設備に関する責任を契約書に記載が必要

中古住宅で既存の設備をそのまま利用する場合、不具合のリスクは高くなってしまいます。このような事態を避ける為、設備に関しては契約不適合責任を負うor負わないを契約書面に記載することが大切です。

 

③「隠れた瑕疵」が通用しない

従来の瑕疵担保責任で認識されていた「隠れた瑕疵」という概念は消失します。その為、売買時に目的物である不動産(建物、土地)の原状を売主が細部まで把握しておくことが大切になります。

 

④買い主が知る不備は契約書に記載が必要

今後、売買契約で重要なことは、売買の目的物の現状を把握し、その内容を契約書等にしっかり記載することです。瑕疵があったこと自体ではなく、「契約書等に記載されているか」がポイントになります。

 

⑤契約事項を確認する

契約不適合責任では、従来の「瑕疵」に限らず「契約の内容に適合しないもの」という部分が重要になります。契約時にきちんと記載されているかが非常に重要になることを意味します。

 

以上、5点が大きなポイントとなります

ポイントだけの説明と思いましたが、長文になってしまいました、、、

なかなか法律に関する内容の為、慣れない言葉もありますが少しは伝わりましたでしょうか、、、?

 

その他、なにか気になる点がありましたら当社までお気軽にご相談ください♪

 

 

それでは、また。

 

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