こんにちは
また久々になってしまいましたね。
最近患者様からよく耳にすることですがみなさん誤解されている方がすごい多いです。
初めに・・・
厚労省ホームページには
現行の健康保険証の新規発行終了について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。(※)
※令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や転職・転居などで保険者の移動が生じた場合は失効します)
と書かれています。
実際いろんなところでマイナ保険証に関するポスターなどを見ますがどのくらいの方がしっかり理解されてるのかなと思っていましたが、、、
多分医療関係者・薬局・整骨院などの保険証を扱う業種の方であれば理解されているとは思うのですが保険証を扱う業種の方以外は理解されていない方が残念ながら多いでしょうね。
保険証の制度が変わるすごい重要なことなのに・・・。
日本の国民皆保険制度って世界に誇れるすごい制度なのにね・・・。
簡単に書くと・・・
今年の12月2日以降に何が変わるかというと
【今持っている保険証(特に国民健康保険証を持っている方)は新しく発行しなくなります。】
ってだけです。
え?今まで期限前になったら保険証が送られてきましたよね?
それが送られてこなくなるというだけです。
え?送られてこなかったら病院行かれへんやん?
大丈夫!!
保険証は送られてきませんが・・・
資格確認書というものが送られてきます。←保険証でいいやんと思いますが・・・。
なのでマイナンバーカードを早急に作らないと保険制度が受けれないことはありません。
強制的にマイナンバーカードを作りなさいということでないものなのでカードがないと保険治療が受けれないとなるとすごい大変な大ごとになります。
国民皆保険制度の破綻になってしまいます。
マイナンバーカードを持っているけど保険証と紐づけていないという方!
急いで紐付けなくていいですよ!
保険証は保険証として持っておいても全然問題ありませんからね。
みなさん!誤解のないようにね!今後も保険証は保険証として使えますからね!!
たばた整骨院
京田辺市花住坂・山手幹線沿いの整骨院